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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1867号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1867号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1867号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「エアーウェイ」の文字を横書してなり、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材・木工用又は合板用の機械器具,浴槽用温水循環浄化器,その他の風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるのを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,庭木刈機,電機ブラシ,電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電動漬物製造器,家庭用電動式ボディーブラシ,家庭用電気式化粧落とし器,家庭用電気式洗顔ブラシ,電動式カーテン引き装置,緩衝器(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。),家庭園芸用自動給水器,家庭園芸用電気式噴霧器」を指定商品として、平成6年1月13日に出願されたものであるが、指定商品については、平成9年9月30日付けの手続補正書によって、願書記載の指定商品を「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,その他の風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるのを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,庭木刈機,電機ブラシ,電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電動漬物製造器,電動式カーテン引き装置,緩衝器(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」と縮減補正されているものである。

2原査定の引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2005167号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「エアロウェイ」の文字を横書きしてなり、第9類「油煙分離装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年10月24日登録出願、同62年12月18日設定登録されているものである。同じく、登録第2024339号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「AEROWAY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「油煙分離装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年10月24日登録出願され、同63年2月22日に設定登録されているものである。

3当審の判断

本願商標は、「航空路」を意味する英語「AIRWAY」の表音「エアーウェイ」を表したものと認められるものであり、これよりは、「エアーウェイ」(航空路)の称呼及び観念を生じさせるものである。

他方、引用A、B商標は「エアロウェイ」「AEROWAY」の各文字よりなるものであるから、これよりは、いずれも「エアロウェイ」の称呼を生じさせるものである。

ところで、引用商標中「AERO」「エアロ」の語は、「航空」等の意味を表す接頭語であり、かつ、引用商標はその後に「路」を意味する「WAY」「ウエイ」の語が続くものであるから、全体として「航空路」の如き観念をも生じさせるものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「エアーウェイ」の称呼と、引用A、B商標より生ずる「エアロウェイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「エ」「ア」と後半部の「ウェ」「イ」の4音を共通にし、異なるところは、「ア」の長音(ー)と「ロ」の差異のみである。しかしながら、該差異音「ア」の長音(ー)と「ロ」の音は比較的聴別し難い中間に位置するものであるから、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調語感が相近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

さらに、本願商標と引用A、B商標とは、上記の如く共に「航空路」の観念を生じさせるものでもある。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人(出願人)は、種々の審決例をあげ、本出願も登録されるべき旨主張しているが、それらの事例は、本件とは事案を異にするものであるから、出願人のこの点に関する主張は採用し難い。

よって、結論のとおり審決する。

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