Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90320号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4207714号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4207714号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月19日に登録出願され、「BOTANICS」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和59年1月31日に登録出願され、「COTYBOTANICALS」の欧文字と「コティーボタニカルズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録されている登録第1922686号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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