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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17675号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17675号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17675号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SmartP」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電気磁気測定器、写真機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、火災報知機、盗難警報器」を指定商品として、平成9年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2695095号商標は、「SMART」の欧文字よりなり、平成2年6月6日に登録出願、第10類「理化学機械器具」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4021901号商標は、「SMART」の欧文字よりなり、平成5年7月8日に登録出願、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第2724332号商標は、「SMART」の欧文字よりなり、平成2年10月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。同じく、登録第4356634号商標は、「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字を二段に書してなり、平成8年11月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、潜水用機械器具、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである(以下、一括して、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「SmartP」の欧文字よりなるところ、その構成文字全体をもって成語として存在しないばかりでなく、他に、これを常に一連一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見出せないものである。

そして、本願商標は、その前半部に位置する「Smart」の文字が、「スマート(かっこうがいい、しゃれた)」の意を有する外来語として一般に親しまれ使用されている語であるところから、これにローマ文字の一字「P」を付加したものと容易に認識、理解されるものであって、その末尾のローマ文字「P」は、商品の規格・型式を表示するための商品の記号・符号として類型的に一般に広く採択使用されている欧文字一字としての「P」を表示したものと看取し得るものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「Smart」の文字部分に着目し、単に該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応する「スマートピー」の称呼が生ずるとともに、「Smart」の文字部分に相応する「スマート」の称呼・観念をも生じ得るものといわなければならない。

他方、引用各商標は、「SMART」または「SMART」及び「スマート」の文字よりなるものであるから、該構成文字より「スマート」の称呼・観念が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標は「スマート」の称呼・観念を共通にする類似の商標というべきものであるから、その外観において相違するところがあるとしても、なお類似する商標である。また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは各々同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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