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第23類は、織物用の糸・紡績糸が含まれる区分です。縫い糸・刺しゅう糸(第26類)や完成した織物(第24類)との切り分けが重要です。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
亜麻糸
黄麻糸
糸(「脱脂屑糸」を除く。)
糸ゴム
織物用ガラス繊維糸
織物用ゴム糸
織物用プラスチック製糸
織物用化学繊維糸
織物用金属繊維糸
織物用合成繊維糸
織物用再生繊維糸
織物用弾性糸
織物用特殊糸
織物用半合成繊維糸
織物用無機繊維糸
麻より糸
麻糸
か行
かがり糸
化学繊維より糸
金糸
銀糸
絹より糸
絹糸
絹紡糸
混ねん糸
混紡化学繊維糸
混紡絹糸
混紡糸
混紡麻糸
混紡無機繊維糸
混紡綿糸
混紡毛糸
紙糸
生糸
毛より糸
毛糸
野蚕糸
さ行
シェニール糸
雑糸
刺しゅう糸
刺しゅう用金属糸
梳毛糸
た行
つむぎ糸
玉糸
大麻糸
脱脂屑糸
な行
縫い糸
は行
被覆ゴム糸
紡績糸
紡毛糸
ま行
綿より糸
綿糸
綿糸類
綿紡糸
や行
やしの果皮繊維製の糸
より糸
ら行
ラミー糸
レーヨン糸
落綿糸

詳細な指定商品 60