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A判定なら印紙代込み全額返金

類似群コード

21A02

この商品が属する区分

第14類

「身飾品」などの商標区分・類似群コード「21A02」

76 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第14類身飾品ニース
第14類イヤリング審査基準
第14類こはく製宝飾品審査基準
第14類チェーン(宝飾品)審査基準
第14類チャプレット(ロザリオ)審査基準
第14類ネクタイピン審査基準
第14類ネクタイ留め審査基準
第14類ネックレス審査基準
第14類ブレスレット審査基準
第14類ブローチ審査基準
第14類ペンダント審査基準
第14類ミスバハ(祈祷用のビーズの輪)審査基準
第14類メダル審査基準
第14類ロケット審査基準
第14類ロケット(宝飾品)審査基準
第14類ロザリオ審査基準
第14類貴金属製き章審査基準
第14類貴金属製バッジ審査基準
第14類黒玉製身飾品審査基準
第14類刺しゅうされた織物製のブレスレット(宝飾品)審査基準
第14類指輪審査基準
第14類七宝の宝飾品審査基準
第14類身飾品審査基準
第14類身飾品(「カフスボタン」を除く。)審査基準
第14類人造宝飾品審査基準
第14類占い用振り子審査基準
第14類装飾用ピン審査基準
第14類装身用ピン審査基準
第14類宝飾品審査基準
第14類宝飾品としてのハットピン審査基準
第14類宝飾品としての十字架審査基準
第14類宝飾品製造用ビーズ審査基準
第14類宝飾品用チャーム審査基準
第14類宝飾品用化粧箱審査基準
第14類宝飾品用留め具審査基準
第14類宝飾用魔よけ審査基準
第14類宝石ブローチ審査基準
第14類帽子用宝飾品審査基準
第26類ワッペンニース
第26類衣服用き章(貴金属製のものを除く。)ニース
第26類衣服用バックルニース
第26類衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)ニース
第26類衣服用ブローチニース
第26類帯留ニース
第26類腕章ニース
第26類アームバンド(被服用アクセサリー)審査基準
第26類アップリケ(裁縫用小物)審査基準
第26類チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)審査基準
第26類ドレスメーカー用品である裁縫用小物(糸類は除く。)審査基準
第26類バックル(被服用アクセサリー)審査基準
第26類ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)審査基準
第26類ハットピン(宝飾品を除く。)審査基準
第26類ピン(宝飾品を除く。)審査基準
第26類ブローチ(被服用アクセサリー)審査基準
第26類リネンの印付けに用いる数字布片審査基準
第26類リネンの印付けに用いる文字布片審査基準
第26類ワッペン審査基準
第26類衣服用き章(貴金属製のものを除く。)審査基準
第26類衣服用バックル審査基準
第26類衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)審査基準
第26類衣服用ばらの花型飾り審査基準
第26類衣服用ブローチ審査基準
第26類缶バッジ審査基準
第26類携帯電話機用装飾用チャーム審査基準
第26類綬章審査基準
第26類繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ審査基準
第26類繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ(裁縫用小物)審査基準
第26類装飾用バッジ審査基準
第26類帯留審査基準
第26類被服用だ鳥の羽根製アクセサリー審査基準
第26類被服用羽根製アクセサリー審査基準
第26類被服用鳥の羽根製アクセサリー審査基準
第26類帽子飾り審査基準
第26類腕章審査基準
第35類身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
第35類身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準

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