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類似群コード「28A02」の指定商品・役務一覧

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)の両方から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
32ビールニース
32グレープエール審査基準
32シャンディー審査基準
32スタウト審査基準
32バーレーワイン(ビール)審査基準
32ビール審査基準
32ビールをベースとするカクテル審査基準
32ラガービール審査基準
32飲料調製用のでんぷんをベースとするドライミックス審査基準
32黒ビール審査基準
32麦芽ビール審査基準
33ビール風味の麦芽発泡酒ニース
33果実酒ニース
33酎ハイニース
33洋酒ニース
33アニス(リキュール)審査基準
33アニゼット(リキュール)審査基準
33アペリティフ(ビールを除く。)審査基準
33アラック酒審査基準
33アルコールエキス(ビール用のものを除く。)審査基準
33アルコールエッセンス審査基準
33アルコール飲料(ビールを除く。)審査基準
33アルコール入りセルツァ審査基準
33いちご酒審査基準
33ウイスキー審査基準
33ウォッカ審査基準
33カクテル審査基準
33キュラソー審査基準
33キルシュ審査基準
33さとうきびを主原料とするアルコール飲料審査基準
33ジン審査基準
33スピリッツ(飲料)審査基準
33ビール風味の麦芽発泡酒審査基準
33ピケット酒審査基準
33ビターズ審査基準
33ぶどう酒審査基準
33ぶどう酒ベースの飲料審査基準
33ブランデー審査基準
33プレミックスアルコール飲料(ビールベースのものを除く。)審査基準
33ペパーミントリキュール審査基準
33ラム審査基準
33リキュール審査基準
33りんご酒審査基準
33果実エキス(アルコール分を含むもの)審査基準
33果実酒審査基準
33果実入りアルコール飲料審査基準
33穀物を主原料とする蒸留酒審査基準
33消化促進酒(リキュール及びスピリッツ)審査基準
33蒸留酒審査基準
33酎ハイ審査基準
33風味のある醸造されたアルコール入り麦芽飲料(ビールを除く。)審査基準
33米を原料とする酒審査基準
33洋酒審査基準
33梨酒審査基準
35飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
35酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
35飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準
35酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準