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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 産地 地名』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890026(T2007−890026/J3)

類似度スコア 76.2%

AIによる争点要約

本件商標「イルガッチェフェ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の地理的名称であり、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないとして、商標法第3条第1項第3号に違反し無効であるかが争われた。最高裁の決定により、本件商標は「エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」以外の指定商品については登録が無効とされた。

審決番号: 無効2007−890025(T2007−890025/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標「YIRGACHEFFE」は、指定商品「エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」について、商標法第3条第1項第3号に違反しないと判断され、登録が有効に存続している。

審決番号: 無効2007−890008(T2007−890008/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標「シダモ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の著名なコーヒー産地名「シダモ」を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に違反するか否かが争点となった。最終的に、指定商品の一部(エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆等)については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。

審決番号: 無効2007−890007(T2007−890007/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標「SIDAMO」が指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないかどうかが争点となり、最終的に「エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆,エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」に関する部分については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。

審決番号: 不服2007−28236(T2007−28236/J1)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本願商標「AFRIKA」は、ドイツ語やスワヒリ語で地名である「アフリカ」を意味する文字であり、商品の販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして、商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないため、原査定において登録が拒絶された。

審決番号: 不服2010−21611(T2010−21611/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標「Kawasaki」が、商品の産地・販売地を普通に表示する標章(商標法第3条第1項第3号)またはありふれた氏(同第4号)に該当するか否かが争点。審判廷は、本願商標の独特な外観や、消費者の認識調査結果(地名よりもバイク関連を想起する割合が高い)を証拠として提示し、本願商標が単なる地名や氏名表示ではないことを示唆している。

審決番号: 不服2009−21523(T2009−21523/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標1ないし3との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務において、商品の品質(豊富なミネラル分を含んだ商品)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品以外に使用した場合は同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶された。

審決番号: 不服2009−21923(T2009−21923/J1)

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

本願商標「MULTI−TOUCH」は、複数の指を同時に使って画面を操作する技術を指す語として一般的に使用されており、その指定商品に対しては商品の品質(機能)を単に表示するにすぎない記述的商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、関連しない商品に使用した場合は品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号にも該当すると判断された。

審決番号: 不服2015−3918(T2015−3918/J1)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本願商標「OLYMPIA」は、ギリシアの著名な地理的名称であり、指定商品に使用した場合、需要者はその商品の産地または販売地を表すものと認識するため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

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