審決番号: 不服2010−21611(T2010−21611/J1)
類似度スコア 72.0%AIによる争点要約
本願商標「Kawasaki」は、商品の産地・販売地を表示するにすぎないもの、及びありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、商標法第3条第1項第3号及び第4号に該当するとして拒絶された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「Kawasaki」は、商品の産地・販売地を表示するにすぎないもの、及びありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、商標法第3条第1項第3号及び第4号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
引用商標を付した商品の需要者層が壮年層であるという主張は、商品の出所について混同を生ずるおそれがないという根拠にはならないと判断された。被服のような一般消費者を対象とする商品においては、様々な年齢層が需要者となり得るため、需要者層の限定は混同の可能性を否定しない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較および結論は、提供されたテキストには含まれていません。テキストは、本願商標と引用商標の概要、および本願商標の指定商品に関する詳細な説明に限定されています。
AIによる争点要約
両商標は需要者層が共通しており、本件商標の使用は引用商標1のブランド展開と誤認され、出所の混同を生じるおそれがある。
AIによる争点要約
本件商標「baby Shoop」は、その構成中「baby」部分が識別機能を有さず、残りの「Shoop」部分が引用商標「CHOOP」と「シュープ」の称呼を共通にするため類似すると請求人は主張した。しかし、引用商標の周知性は、テレビドラマの視聴者層や新聞記事の内容から、特定の層に限定される可能性が指摘された。
AIによる争点要約
本願商標「大人女子」は、指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝広告や企業理念等として一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断されたため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
「性」や「年齢」を意味する外国語を含む商標であっても、指定商品や役務において必ずしも「性」や「年齢」を明確にする必要はなく、本件商標が「少女」や「若い女性」向けの商品を表示するものであることから、他の年齢層や性別の商品に使用した場合に品質誤認を生じさせるという請求人の主張は成立しないと判断された。
AIによる争点要約
両者の商品(かばん類、衣類)は、ファッションスタイル、趣向性、主たる需要者層において、主張されるような明確な差異がなく、容易に区別できないと判断された。
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