審決番号: 不服2005−18157(T2005−18157/J1)
類似度スコア 66.1%AIによる争点要約
本願商標「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」は、全体として一連一体の商標として認識され、ありふれた名称とはいえないため、商標法第3条第1項第4号に該当せず、識別力を有すると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。
商標法 第 3-1-4 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「ドクタースガ」及び「DOCTOR SUGA」は、全体として一連一体の商標として認識され、ありふれた名称とはいえないため、商標法第3条第1項第4号に該当せず、識別力を有すると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。
AIによる争点要約
本件商標「レセプト先生」と引用商標「レセプト博士」は、取引業界の慣行から「先生」と「博士」が同義的に用いられる場合があるため、本件商標が引用商標の1バージョンであるかのように誤認混同を生じるおそれがある類似する商標と判断された。また、両者の指定商品も類似するとされた。
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