審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)
類似度スコア 77.0%AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
原査定は引用商標「HYPHEN TOKYO」から「HYPHEN」を分離抽出し、本願商標「hyphen」と類似すると判断したが、当審は引用商標が外観上、まとまりよく一体的に表され、称呼も一息で容易に発声できること、構成中の「TOKYO」および「HYPHEN」が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないことから、引用商標は全体として一体不可分に認識されるべきであり、「HYPHEN」部分を要部として分離抽出することは不自然であると判断した。したがって、本願商標と引用商標は類似しない。
AIによる争点要約
本件商標「ステラ・ボーテ」は、識別力の弱い「ボーテ」部分を除くと「ステラ」の称呼と観念を生じる。引用商標「STELLA」も「ステラ」の称呼と観念を生じるため、両商標は称呼及び観念において類似すると判断された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第11号に基づき、本件商標と引用商標A及び引用商標Cの類否を、外観、観念、称呼等を総合的に考慮し、誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって判断する。
AIによる争点要約
本件商標「おうちでガチャマシン」は、引用商標「ガチャコレクション」および「ガチャ」との類似性が争点となり、特に「ガチャ」部分の識別力と、商標法第4条第1項第11号の適用における引用商標の有効性が議論された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第11号の適用において、無効な登録商標には後願排斥権がないと判断される。
AIによる争点要約
本件商標「POLO JEANS」と引用A商標及び引用C商標「POLO」の類否が、商標法第4条第1項第11号に基づき、誤認混同の有無を判断するために検討される。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務(不動産関連)と引用商標の指定役務(銀行業務)は、提供の場所、需要者の範囲、業種、事業者を規制する法律が明らかに相違するため、役務の類否において非類似と判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストは、本件商標と引用商標の概要、および商標の類否判断に関する法的な原則を述べているが、両商標が比較された結果としての具体的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品について、それぞれの内容を定義し、商標法第4条第1項第11号における商品・役務の類否判断基準を説明している。両者の具体的な比較検討は開始されているが、その結論は本テキストには記載されていない。
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