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商標法 第 4-1-15 条 関連論点

第4条第1項第15号 著名商標 ダイリューション 出所混同』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2019−890040(T2019−890040/J3)

類似度スコア 83.6%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較に関する結論は、提供された審決文からは読み取れません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の主張が述べられています。

審決番号: 無効2014−890008(T2014−890008/J3)

類似度スコア 83.1%

AIによる争点要約

本件商標は引用商標に類似し、その指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務に類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当する。

審決番号: 無効2005−89032(T2005−89032/J3)

類似度スコア 82.9%

AIによる争点要約

本件商標は、引用商標の著名性へのフリーライドおよび出所表示力の稀釈化(ダイリューション)の観点から、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反し、その登録は無効とすべきであると結論付けられた。

審決番号: 無効2010−890053(T2010−890053/J3)

類似度スコア 82.8%

AIによる争点要約

商標法第4条第1項第15号における「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示の類似性、他人の表示の周知著名性及び独創性、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等の関連性、並びに商品等の取引者及び需要者の共通性、その他取引の実情などを総合的に考慮して判断される。

審決番号: 無効2002−35546(T2002−35546/J3)

類似度スコア 82.8%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35550(T2002−35550/J3)

類似度スコア 82.8%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35549(T2002−35549/J3)

類似度スコア 82.8%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2002−35547(T2002−35547/J3)

類似度スコア 82.8%

AIによる争点要約

本件各商標は、引用商標及び引用防護標章の標章と同一であり、また、請求人が商品「時計」について使用し世界中で広く認識されている著名商標「SEIKO」と同一又は類似する。これにより、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。同号の「混同を生ずるおそれ」は、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)を含むと解釈され、周知・著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することを目的とする。

審決番号: 無効2007−890037(T2007−890037/J3)

類似度スコア 82.4%

AIによる争点要約

本件商標は引用商標との間で混同を生じるおそれがないと判断され、請求人の主張は認められなかった。

審決番号: 不服2015−14824(T2015−14824/J1)

類似度スコア 82.4%

AIによる争点要約

本願商標「花燃ゆ物語」は、日本放送協会(NHK)の著名な大河ドラマのタイトルである「花燃ゆ」に「物語」を付加したにすぎず、指定商品に使用した場合、その商品がNHKまたは同協会と関係がある者の業務に係る商品であると誤認され、混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると判断された。

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