審決番号: 異議2002−90289(T2002−90289/J7)
類似度スコア 74.5%AIによる争点要約
本件商標「ボルドーシック/BORDEAUX CHIC」は、ワインの著名な原産地統制名称である「BORDEAUX」及び「ボルドー」の文字を含むため、指定商品である化粧品等に使用された場合、取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあり(商標法第4条第1項第15号)、また商品の品質、産地等について誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)。さらに、公の秩序を害するおそれがある(商標法第4条第1項第7号)と判断され、登録が取り消されるべきであると結論付けられた。