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商標法 第 4-1-16 条 関連論点

第4条第1項第16号 原産地誤認 ワイン 酒類 地理的表示』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2002−90289(T2002−90289/J7)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本件商標「ボルドーシック/BORDEAUX CHIC」は、ワインの著名な原産地統制名称である「BORDEAUX」及び「ボルドー」の文字を含むため、指定商品である化粧品等に使用された場合、取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあり(商標法第4条第1項第15号)、また商品の品質、産地等について誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)。さらに、公の秩序を害するおそれがある(商標法第4条第1項第7号)と判断され、登録が取り消されるべきであると結論付けられた。

審決番号: 無効2010−890018(T2010−890018/J3)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本件商標「BORDEAUX EXPERIENCE」と、原産地統制名称「BORDEAUX」の保護に関する請求人の主張が述べられているが、両者の具体的な比較および審決の結論は記載されていない。

審決番号: 無効2016−890052(T2016−890052/J3)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本件商標「MATUSALEM THE SPIRIT OF CUBA LIBRE」は、その構成中の「CUBA」の語と「THE SPIRIT OF」の語から、需要者が商品を「キューバ産」と認識する可能性が極めて高く、キューバ産ではない商品に使用された場合、品質(産地)の誤認を生じさせるおそれがあるという請求人の主張が述べられている。

審決番号: 無効2013−890085(T2013−890085/J3)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

著名な原産地名称は、著名商標と同様に保護されるべきであり、商標法第4条第1項第7号は、ぶどう酒又は蒸留酒以外の商品であっても、当該名称へのフリーライドや希釈化を生じさせ、公正な取引秩序を乱すおそれがある商標を含むと解釈されるべきである。

審決番号: 無効2013−890086(T2013−890086/J3)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

著名な原産地名称である「シャンパン」を、ぶどう酒又は蒸留酒以外の菓子に使用することは、フリーライドや希釈化を生じさせ、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当する可能性があると判断された。

審決番号: 無効2013−890084(T2013−890084/J3)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

本件商標「PINK CHAMPAGNE」は、著名な原産地名称である「CHAMPAGNE」を含むため、ぶどう酒又は蒸留酒以外の商品に使用された場合でも、その表示へのフリーライドや稀釈化を生じさせ、公正な取引秩序を乱すおそれがある、または国際信義に反すると認められるため、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録が無効とされるべきであると判断された。

審決番号: 異議2020−900071(T2020−900071/J7)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「日本シャンパンタワー協会」は、著名な原産地統制名称である「シャンパン」を含んでおり、その登録・使用が公正な取引の秩序を乱し、公の秩序を害するおそれがあるとして、商標法第4条第1項第7号に該当する旨の登録異議申立てがなされた。審決の最終的な結論は、提供されたテキストからは不明である。

審決番号: 無効2011−890114(T2011−890114/J3)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「シーラボ UVシャンパンゴールド」は、著名な原産地名称である「CHAMPAGNE」(シャンパン)を含む表示であり、ぶどう酒又は蒸留酒以外の商品に使用された場合でも、当該表示へのフリーライドや稀釈化を生じさせ、公正な取引秩序を乱すおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当する可能性があると判断された。

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