sokuhyo

商標法 第 4-1-7 条 関連論点

第4条第1項第7号 信義則違反 詐欺的出願 公序良俗』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2012−890113(T2012−890113/J3)

類似度スコア 81.6%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が請求人の開発に係る商品について被請求人により剽窃出願・登録されたものであり、公序良俗に反するため、商標法第4条第1項第7号及び第15号に該当し、登録を無効にすべきであると主張している。

審決番号: 無効2012−890114(T2012−890114/J3)

類似度スコア 81.4%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が被請求人によって剽窃出願・登録されたものであり、公序良俗に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であると主張している。審決の結論は記載されていない。

審決番号: 無効2012−890115(T2012−890115/J3)

類似度スコア 81.4%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が請求人の開発した商品を剽窃して出願・登録されたものであり、公序良俗に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であると主張している。

審決番号: 無効2009−890071(T2009−890071/J3)

類似度スコア 81.3%

AIによる争点要約

商標法第4条第1項第7号の適用について、剽窃的な出願であっても、先願主義の観点から安易に適用すべきではなく、同第19号の「不正の目的」よりも強い悪性が必要であると解される。

審決番号: 無効2006−89129(T2006−89129/J3)

類似度スコア 81.1%

AIによる争点要約

本件商標の出願経緯は著しく社会的相当性を欠くものではなく、公序良俗に反するものではないため、商標法第4条第1項第7号には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2006−3067(T2006−3067/J1)

類似度スコア 81.0%

AIによる争点要約

本願商標「ソワンローズ」は、商標法第4条第1項第7号に該当するとは認められず、原査定の拒絶理由は妥当ではないため、原査定は取り消されるべきであると判断された。

審決番号: 無効2016−890069(T2016−890069/J3)

類似度スコア 81.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、特に商標法第4条第1項第11号に該当する理由として、本件商標が「駿台観光」と「外語ビジネス専門学校」に分離して認識されること、および「外語ビジネス専門学校」部分が引用商標と同一であり、独立した識別標識として機能すると主張されている。また、商標法第4条第1項第7号の該当性に関する一般的な解釈が示されているが、両商標の比較による最終的な結論は示されていない。

審決番号: 無効2012−890107(T2012−890107/J3)

類似度スコア 81.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録出願の経緯は著しく社会的妥当性を欠き、剽窃的行為であるため、商標法第4条第1項第7号に違反し、その登録は無効であると主張されている。

審決番号: 無効2017−890004(T2017−890004/J3)

類似度スコア 80.9%

AIによる争点要約

本件商標の図形が、請求人の著名なランプシェード「PH Snowball」の立体的形状に依拠しており、出願人がその事実を認識していたことから、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当し、登録が無効とされるべきであると主張されている。

審決番号: 無効2014−890027(T2014−890027/J3)

類似度スコア 80.7%

AIによる争点要約

本審決文には、両者が比較されてどのような結論になったかの簡潔な要約は記載されていません。本件商標の概要と、請求人が本件商標の登録無効を求める理由(商標法第3条第1項柱書違反および商標法第4条第1項第7号違反)が述べられています。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

『第4条第1項第7号 信義則違反 詐欺的出願 公序良俗』に関する商標審決・判例まとめ | Sokuhyo