審決番号: 不服2006−3067(T2006−3067/J1)
類似度スコア 76.9%AIによる争点要約
本願商標「ソワンローズ」は、商標法第4条第1項第7号に該当するとは認められず、原査定の拒絶理由は妥当ではないため、原査定は取り消されるべきであると判断された。
商標法 第 4-1-7 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「ソワンローズ」は、商標法第4条第1項第7号に該当するとは認められず、原査定の拒絶理由は妥当ではないため、原査定は取り消されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第7号の適用について、剽窃的な出願であっても、先願主義の観点から安易に適用すべきではなく、同第19号の「不正の目的」よりも強い悪性が必要であると解される。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と密接な関係を有する者の利益を害する剽窃的行為であり、商標法第4条第1項第7号に規定する公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、請求人がベビーウェアやマタニティウェア等に使用し周知となっている図形標章(引用標章1及び2)を被請求人が不正な目的で剽窃し出願したものであり、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)等に該当するため、無効にすべきであると請求人が主張している。
AIによる争点要約
本件商標「CITYBLOCK」は、請求人の商標「CitiBlocs」を剽窃的に出願されたものであり、商取引秩序を乱し、商標法第4条第1項第7号に該当するため、その登録は無効とされるべきであると主張されている。
AIによる争点要約
本件商標の概要と請求人の沿革が述べられ、商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」の解釈について詳細に説明されているが、本件商標と引用商標との具体的な比較による結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標の登録出願時および登録時に引用商標に信用が蓄積されていなかったため、本件商標の出願は剽窃的な出願ではないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の登録出願の経緯は著しく社会的妥当性を欠き、剽窃的行為であるため、商標法第4条第1項第7号に違反し、その登録は無効であると主張されている。
AIによる争点要約
本審決文には、両者が比較されてどのような結論になったかの簡潔な要約は記載されていません。本件商標の概要と、請求人が本件商標の登録無効を求める理由(商標法第3条第1項柱書違反および商標法第4条第1項第7号違反)が述べられています。
AIによる争点要約
本件商標「つゝみ」は、虚偽の主張(「土人形」の伝統工芸を唯一継承しているとの主張)に基づいて登録されたものであり、商標法第4条第1項第7号に違反するため、無効とされるべきであると主張されている。
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