審決番号: 無効2018−890058(T2018−890058/J3)
類似度スコア 79.2%AIによる争点要約
本件商標は、その構成態様から商標法第4条第1項第7号に該当するものではないと判断された。
商標法 第 4-1-7 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、その構成態様から商標法第4条第1項第7号に該当するものではないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、特に商標法第4条第1項第11号に該当する理由として、本件商標が「駿台観光」と「外語ビジネス専門学校」に分離して認識されること、および「外語ビジネス専門学校」部分が引用商標と同一であり、独立した識別標識として機能すると主張されている。また、商標法第4条第1項第7号の該当性に関する一般的な解釈が示されているが、両商標の比較による最終的な結論は示されていない。
AIによる争点要約
本願商標「自由飲酒党」は、引用標章「自由民主党」と称呼において類似するものの、外観においては構成文字「飲酒」と「民主」に相違がある。原査定は、本願商標が引用標章を想起させ、社会公共の利益に反するとして商標法第4条第1項第7号に該当すると判断した。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較に基づく最終的な結論が記載されていません。本件商標は、その構成態様から公序良俗に反するものではないと判断されていますが、引用商標との具体的な比較による結論は示されていません。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を請求する審判において、請求人が引用商標「Baby feet」を根拠に、本件商標が商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に違反して登録されたものであるかを検討している段階である。本件商標の文字名称は不明。
AIによる争点要約
本願商標の構成自体は公序良俗を害するものではないと判断されたが、その指定商品における使用が社会公共の利益や一般的道徳観念に反するかどうかが検討されている。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効審判請求において、請求人は、被請求人が請求人の元従業員であり、請求人が以前から使用していた「moelleux」と同一の商標を、その事実を知りながら出願・登録したことが、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当すると主張している。詳細な比較箇所では、同号の適用は、出願経緯が著しく社会的相当性を欠く例外的な場合に限定されるとの解釈が示されている。
AIによる争点要約
本件商標「N−S.P.C.ウォール工法」は、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める請求人の主張(商標法第4条第1項第16号および同項第7号該当性)と、商標法第4条第1項第7号の解釈について述べられているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や結論が記載されていません。
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