審決番号: 無効2009−890046(T2009−890046/J3)
類似度スコア 76.6%AIによる争点要約
商標法改正により、平成9年4月1日施行時点で存在する商標登録については、不正の目的の有無にかかわらず、商標権設定登録の日から5年の除斥期間が適用され、同法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は請求できないと結論付けられている。
商標法 第 46 条 関連論点
AIによる争点要約
商標法改正により、平成9年4月1日施行時点で存在する商標登録については、不正の目的の有無にかかわらず、商標権設定登録の日から5年の除斥期間が適用され、同法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は請求できないと結論付けられている。
AIによる争点要約
商標法改正により、平成9年4月1日施行時点で存在する商標登録については、不正の目的の有無にかかわらず、商標権設定登録の日から5年の除斥期間が適用され、同法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は請求できないと結論付けられている。
AIによる争点要約
商標法改正により、平成9年4月1日施行時点で存在する商標登録については、不正の目的の有無にかかわらず、商標権設定登録の日から5年の除斥期間が適用され、同法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は請求できないと結論付けられている。
AIによる争点要約
商標法改正により、平成9年4月1日施行時点で存在する商標登録については、不正の目的の有無にかかわらず、商標権設定登録の日から5年の除斥期間が適用され、同法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は請求できないと結論付けられている。
AIによる争点要約
請求人の利害関係が認められ、商標法第4条第1項第11号及び第15号に基づく無効審判請求の除斥期間の有無について検討が開始された。
AIによる争点要約
本件審判の請求は、商標法第47条の除斥期間経過後に無効理由が提示されたため、不適法なものとして却下された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は称呼において類似し、指定商品も同一である。また、本件商標は引用商標より後に出願されたものであるため、商標法第8条第1項の要件を満たさず、その登録は無効とすべきである。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効審判請求は、商標法第3条第1項第2号、同第3号及び同第5号に該当するとの主張については、設定登録の日から5年の除斥期間を経過した不適法な請求であると判断された。また、商標法第74条違反を理由とする無効主張については、同条が商標法第46条第1項に規定される無効理由ではないため、認められなかった。
AIによる争点要約
本件商標の無効審判請求は、商標権の設定登録の日から5年以内に請求されており、商標法第47条に規定する除斥期間を経過した後に請求されたものではないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすることはできないと結論付けられた。
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