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商標法 第 50 条 関連論点

第50条 不使用取消審判 輸出のみの使用 国内での使用』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 取消2002−31374(T2002−31374/J2)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本件商標は、審判請求登録前3年以内に指定商品について使用されていたため、商標法50条の規定によりその登録は取り消されないと判断された。

審決番号: 取消2007−301474(T2007−301474/J2)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本件商標は商標法第51条第1項の規定に該当せず、登録を取り消すことはできない。

審決番号: 無効2008−890016(T2008−890016/J3)

類似度スコア 76.2%

AIによる争点要約

請求人は、引用商標がほぼ同一の標章でかつほぼ同一の商品または役務を指定し、不使用取消を回避しつつ第三者の使用を排除する目的で繰り返し出願されたものであり、使用の実績や意思がなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるため、商標権の濫用にあたると主張している。

審決番号: 取消2008−301427(T2008−301427/J2)

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本件商標権者が指定商品について本件商標に類似する商標を使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は取り消されるべきであると結論付けられた。

審決番号: 無効2006−89090(T2006−89090/J3)

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録は、商標法上何らの瑕疵もなく、適法に登録されたものであると結論付けられた。

審決番号: 無効2003−35094(T2003−35094/J3)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法3条1項柱書の要件(使用意思)を充足しないため、その登録は無効と判断された。

審決番号: 取消2010−301236(T2010−301236/J2)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標の商標権者が指定商品に類似する商品(パウンドケーキ)に本件商標に類似する商標(使用商標)を使用し、請求人の引用商標(レスポワール等)に係る贈答用洋菓子と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録取消を求めている。審決では、この使用行為が同条に該当するかを判断する。

審決番号: 取消2011−300044(T2011−300044/J2)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

本件商標の不使用取消審判請求は、使用者が商標権者の専用使用権者または通常使用権者ではなく、単なる小売店であったため、商標法第53条の要件を満たさず、成立しないと判断された。

審決番号: 取消2010−301237(T2010−301237/J2)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較による結論が記載されていません。

審決番号: 取消2006−31156(T2006−31156/J2)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標の商標権者が、指定商品である「パイ菓子」について本件商標に類似する商標(使用商標1及び2)を故意に使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録は取り消されるべきである。

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