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商標法 第 53-2 条 関連論点

第53条の2 代理人等の無断登録取消審判 条約』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 取消2002−30561(T2002−30561/J2)

類似度スコア 82.1%

AIによる争点要約

本件商標「アルビタALVITA」と引用商標「ALVITA」は、ともに「アルビタ」の称呼を生じさせるため、称呼において類似する商標であると判断された。

審決番号: 取消2017−300057(T2017−300057/J2)

類似度スコア 79.8%

AIによる争点要約

本件商標は、請求人商標と類似し、かつ、請求人の代理人によって正当な理由なく承諾なしに出願されたものであり、商標法第53条の2の規定により取り消されるべきである。

審決番号: 取消2002−30391(T2002−30391/J2)

類似度スコア 79.2%

AIによる争点要約

本件商標は、パリ条約の同盟国であるアメリカ合衆国における権利を有する商標と商標及び商品において類似し、正当な理由なく、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ずに、当該登録出願の日前1年以内に代理人であった者によって出願されたものであるため、商標法第53条の2の規定により取り消されるべきであると判断された。

審決番号: 取消2007−300819(T2007−300819/J2)

類似度スコア 78.2%

AIによる争点要約

被請求人は、請求人との継続的な取引関係により、商標法第53条の2に規定する「代理人」に該当すると判断された。これにより、被請求人が請求人の商標と同一または類似の商標を登録したことは、信頼関係に違背する行為とみなされる。

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