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商標法 第 8 条 関連論点

第8条 先願主義 同日出願 協議 抽選』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2005−89162(T2005−89162/J3)

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

本件商標は、同日に出願された類似商標との関係において、商標法第8条第2項及び第5項に違反して登録されたものではないと判断された。

審決番号: 無効2005−89163(T2005−89163/J3)

類似度スコア 77.5%

AIによる争点要約

本件商標「ガンバレ!受験生」と引用商標「がんばれ!受験生」は、称呼、外観、観念において類似すると判断された。両商標は同日に出願されたにもかかわらず、商標法第8条に規定される協議またはくじによる手続きが適切に行われず、重複して登録されたため、その登録は無効とされるべきであると主張されている。

審決番号: 無効2020−890055(T2020−890055/J3)

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本件商標の登録が商標法第8条第1項に違反してなされたか否かを判断するため、引用商標との比較が行われる。

審決番号: 無効2008−890075(T2008−890075/J3)

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本件商標が引用商標との関係において商標法第8条第1項(先願主義)の規定に違反して登録されたものであるか否かを検討する。

審決番号: 不服2003−21781(T2003−21781/J1)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本願商標は、同日出願された引用商標と同一又は類似の商標であり、同一又は類似の指定商品に使用されると認められたが、商標法第8条第5項に基づく「くじ」の結果、第三順位とされたため、商標登録を受けることができないと判断され拒絶された。審決では、第一順位の者のみが登録を受ける資格があり、第二順位以下は予備的な選定に過ぎないこと、また、くじ後に補正等により新たに競合関係が発生した場合に再度協議や「くじ」が行われなかった運用が法目的に反すると指摘されている。

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