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商標法 第 64 条 関連論点

第64条 防護標章登録 著名性』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 平成11年審判第20954号

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

原査定では、本願防護標章に係る登録第480350号商標(「文春」)が著名ではないと判断され拒絶されたが、当審では「文春」が週刊誌「週刊文春」の使用により需要者の間に広く認識され著名に至っている商標であると認められた。

審決番号: 平成11年審判第20953号

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

本願防護標章の基礎となる原登録商標「文春」が、週刊誌「週刊文春」の使用を通じて需要者の間に広く認識され、著名に至っている商標であると判断された。

審決番号: 不服2000−6331(T2000−6331/J1)

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願防護標章の説明のみがあり、引用商標との比較や結論に関する記述がないため、要約はできません。

審決番号: 不服2000−6335(T2000−6335/J1)

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

原査定は、本願防護標章の基礎となる商標「文春」(登録第480350号)が需要者に広く認識されていないとして、防護標章登録を拒絶した。しかし、当審は、請求人発行の雑誌「週間文春」の長年の発行実績と高い販売部数から、「文春」がその要部として需要者の間に広く認識され、著名に至っている商標であると判断した。

審決番号: 不服2000−6336(T2000−6336/J1)

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

本願防護標章は、原審において、その出所について混同を生ずるおそれがある程度に需要者の間に広く認識されているものとは認められず、商標法第64条第1項に規定する要件を具備しないと判断され、拒絶された。

審決番号: 不服2000−6330(T2000−6330/J1)

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

原査定は、本願防護標章に係る原登録商標が混同を生じるほど著名ではないとして、本願を拒絶した。当審は、原登録商標の著名性を再評価している。

審決番号: 平成11年審判第20956号

類似度スコア 79.7%

AIによる争点要約

本願防護標章の基礎となる登録商標「文春」(登録第480350号)が、防護標章登録の要件である「需要者の間に広く認識されている」著名性を有するか否かが争点となっており、原査定では著名性が認められなかったが、当審ではその著名性が再評価されている段階である。

審決番号: 2023900134

類似度スコア 78.7%

AIによる争点要約

本件防護標章は、原登録商標が商標法第64条の要件である「需要者の間に広く認識されている」という要件を満たしておらず、また、原登録商標の事業分野と本件防護標章の指定商品(食品)の産業部門が異なるため、その登録は取り消されるべきであると異議申立てがなされている。審決の結論は記載されていない。

審決番号: 不服2009−1251(T2009−1251/J1)

類似度スコア 78.0%

AIによる争点要約

原登録商標の著名性が認められないため、本願標章が商標法第64条の要件を満たさないと判断され、登録が拒絶された。

審決番号: 無効2000−35447(T2000−35447/J3)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。

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