審決番号: 不服2019−16756(T2019−16756/J1)
類似度スコア 83.8%AIによる争点要約
引用商標「ELWオキシパワー」から「オキシパワー」の文字部分が独立して看取、把握されることはないと判断され、本願商標と引用商標は類似しないため、原査定は取り消された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
引用商標「ELWオキシパワー」から「オキシパワー」の文字部分が独立して看取、把握されることはないと判断され、本願商標と引用商標は類似しないため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標に関する情報のみが記載されており、比較や結論は提供されていません。
AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両商標の比較結果や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標の詳細な説明のみがあり、両商標の比較や結論に関する記述はありません。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形とその特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は、引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標と同一又は類似であり、同一又は類似の商品に使用されるものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の表示内容及び範囲が不明確であること、並びに指定商品すべてについて商標の使用又は使用の意思があるかについて合理的な疑義があることを理由に、原査定において拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標「お掃除パック」は、指定商品中、掃除に使用される商品に使用しても単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当すると判断され、拒絶された。
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