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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

アパレル ブランド名 デザイナー名 類似判断』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2002−35186(T2002−35186/J3)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

特定のファーストネームを特定の個人に独占させることは適切ではないと判断された。これは、ファッション業界において同一のファーストネームを持つデザイナーが多数存在するためである。

審決番号: 平成11年異議第90180号

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録取消を求める異議申立てにおいて、本件商標が「VALENTINO GARAVANI」氏の著名な略称を含むこと、及び引用商標1・2と類似し、出所の混同を生じるおそれがあることが主張されている。特に「VALENTINO GARAVANI」との混同については、需要者の購買行動やデザイナー名の認識方法から混同が生じないとの反論が示されている。

審決番号: 平成11年審判第35490号

類似度スコア 73.1%

AIによる争点要約

「ARMANI/アルマーニ」はデザイナーの略称として、またそのデザインする商品を表す標識として非常に高い著名度を有しており、一般需要者においても出所識別標識として認識されている。本件商標が「ARMANI」の文字を含む以上、一般取引者・需要者は「ARMANI」を含む商標であると認識し、その出所識別機能が働く。

審決番号: 無効2000−35382(T2000−35382/J3)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「MARIOT ARMANI」は、欧米人の姓名を採択したデザイナーブランドとして認識され、姓名として一体に認識・把握されるため、「ARMANI」のようなありふれた姓のみで略称されることはなく、取引者・需要者にどのデザイナーブランドを指すかが理解されると判断された。

審決番号: 平成11年異議第90164号

類似度スコア 72.4%

AIによる争点要約

本件商標「ROYALQUEENVALENTINO」は、「VALENTINO」が他の文字と結合した場合、結合した文字が商標の要部となり、「VALENTINO」自体はありふれた男性名であるため、著名な「VALENTINO GARAVANI」とは異なるものと判断される。

審決番号: 平成10年審判第35281号

類似度スコア 72.0%

AIによる争点要約

引用商標「ARMANI EXCHANGE」は、著名な「ARMANI」と関連する商標として広く認識されていることが認められた。

審決番号: 平成10年審判第35465号

類似度スコア 71.9%

AIによる争点要約

本件商標「VALENTINO ORLANDI」は、出願当時既に著名であった「VALENTINO」および「VALENTINO GARAVANI」を含む複数の引用商標と比較検討された。

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