審決番号: 異議2005−90231(T2005−90231/J7)
類似度スコア 68.8%AIによる争点要約
「ライン模様」は独立した「模様」として観察されるべきであり、「黒色地模様の中に白色の3本ライン模様」から「3本線の称呼・観念が生じる」という論法は不適切であると結論付けられた。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
「ライン模様」は独立した「模様」として観察されるべきであり、「黒色地模様の中に白色の3本ライン模様」から「3本線の称呼・観念が生じる」という論法は不適切であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「筑前織物」は、地名「筑前」と商品名「織物」の結合であり、指定商品「帯地」について、商品の産地を表示する記述的な商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、当初、単なる地模様として識別力がないと判断されたが、長年の使用により「伊勢丹チェック」として識別力を獲得したため、商標法第3条第1項第6号の拒絶理由が解消され、登録が認められた。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品である「被服」において、「カントリー」という語は、特定の用途、材質、デザインを表す普通名詞として広く一般に慣れ親しまれていると主張されている。
AIによる争点要約
本願商標より「レイ」の称呼が生じるとした原査定は妥当でなく、引用A商標との称呼類似を理由とした拒絶は取り消される。また、本願商標の指定商品が補正された結果、引用B商標の指定商品とは類似しないと判断された。
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