審決番号: 無効2000−35549(T2000−35549/J3)
類似度スコア 79.4%AIによる争点要約
結論は提供されたテキストには含まれていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
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AIによる争点要約
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ同一又は類似の商品であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品の一部が、引用商標1、2、3、4、6、8、9の指定商品と同一または類似であると認定された。
AIによる争点要約
請求人が主張する「塩干し魚介類等」及び「食用魚粉」が本件商標権の指定範囲を実質的に超えるものであるという主張は採用できないと判断された。
AIによる争点要約
本件は、商標登録第2430761号に係る商標権の指定商品の書換登録の申請に関するものであり、本願商標と引用商標の比較による結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は「あぐー」の文字からなり、文字構成及び称呼は同一で類似する。しかし、両商標の指定商品は、類似群コードが異なるため、非類似商品であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の出願人が、原査定の拒絶理由の根拠となった「エスロジックス」の共同開発者である「シダックスフードサービス株式会社」に変更されたため、商標法第4条第1項第15号に該当するとの拒絶理由は解消され、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願商標は登録されることになった。
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