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商標法 第 other 条 関連論点

第28類 ゴルフクラブ ゴルフボール 用品の類似』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2025011083

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。

審決番号: 不服2019−7187(T2019−7187/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品である「アーチェリー用具」と引用商標の指定商品である「ゴルフ用具」は、ともに運動用具であるものの、取引の実情において生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、並びに需要者の範囲を共通にする事情が見いだせず、非類似の商品であると判断された。したがって、両商標の指定商品は非類似であり、商標の類否を検討するまでもなく、引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号には該当しないと結論付けられた。

審決番号: 不服2020−8970(T2020−8970/J1)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は外観及び称呼において類似するが、指定商品は性質、販売場所、需要者において相違する。

審決番号: 2024018052

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

本願商標「PG89」は、原査定で商品の型番や規格を表す記号・符号として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるとして商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。しかし、当審の調査では、本願の指定商品との関係において、欧文字2文字及び数字からなる標章が商品の型番や規格等を表すものとして多数使用されている事実や、需要者がそのように認識する事実を見いだすことはできなかったため、原査定の拒絶理由は適用されないと判断された。

審決番号: 不服2019−17116(T2019−17116/J1)

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の比較の結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本願商標の構成と、引用された複数の商標(うち1つは「PROTO」の文字商標、他は図形商標)を説明しています。

審決番号: 無効2009−890083(T2009−890083/J3)

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品と引用商標2が使用されている「女性用ゴルフウェア」は、ファッションに関連し、比較的安価で日常的に購入される商品であり、用途において密接な関連性を有し、関連性の程度が高い商品であると判断された。

審決番号: 無効2009−890084(T2009−890084/J3)

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品と引用商標2が使用されている「女性用ゴルフウェア」は、ファッションに関連し、比較的安価で日常的に購入される商品であり、用途において密接な関連性を有し、関連性の程度が高い商品であると判断された。

審決番号: 無効2017−890011(T2017−890011/J3)

類似度スコア 73.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、高額な商品に対する消費者の注意深さ、および本件商標に含まれる「コナミスポーツクラブ」という周知著名なブランド部分の有無という顕著な差異により、出所の混同を生じるおそれはないと結論付けられた。

審決番号: 無効2015−680001(T2015−680001/J3)

類似度スコア 73.4%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品が、引用商標の著名性が需要者に認識されているスポーツ用品関連の商品を含むことが確認された。

審決番号: 無効2012−890014(T2012−890014/J3)

類似度スコア 73.2%

AIによる争点要約

本件商標は「Augusta Club」「オーガスタクラブ」「GOLF BAR」の文字とゴルフのクラブを振る男性のシルエット図形から構成され、その指定役務がゴルフ関連サービスと強く結びついていることが説明されている。請求人は「Masters Tournament」や「Augusta National Golf Club」などの著名商標を根拠に本件商標の無効を主張しているが、両者の比較による最終的な結論はこの箇所には記載されていない。

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