審決番号: 不服2010−5823(T2010−5823/J1)
類似度スコア 80.8%AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1「SPA」と同一又は類似であるとして拒絶された。さらに、当審では引用商標2「FourSeasons SPA」及び引用商標3「SPA GUARD」との類似性も指摘され、指定役務の補正が求められた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1「SPA」と同一又は類似であるとして拒絶された。さらに、当審では引用商標2「FourSeasons SPA」及び引用商標3「SPA GUARD」との類似性も指摘され、指定役務の補正が求められた。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本願商標の詳細のみを記述しており、引用商標との比較や審決の結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、頭頂部の髪が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いたものであり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にすることから、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は、引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較およびその結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務(技芸・スポーツ又は知識の教授、運動施設の提供、運動用具の貸与、医業、医療情報の提供、健康診断など)は、引用商標4の指定役務(スポーツ活動、文化・教育目的の展示会の企画など)と密接に関連しており、需要者・取引者に混同を生じさせるおそれがあるため、両者は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の「コナミスポーツクラブ」部分の周知性が高く、引用商標の「マスターズ」部分との混同のおそれはないと判断された。
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