審決番号: 不服2018−5335(T2018−5335/J1)
類似度スコア 75.2%AIによる争点要約
本願商標(デニム製ズボンの右前ポケット開口縁部に付された複数の四角錐状金属スタッズからなる位置商標)は、商品の美感発揮を目的とした一般的な装飾とみなされ、識別性がないとして原査定で拒絶された。請求人はブランドアイコンであると主張し、当審でその識別性が改めて比較検討されている。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標(デニム製ズボンの右前ポケット開口縁部に付された複数の四角錐状金属スタッズからなる位置商標)は、商品の美感発揮を目的とした一般的な装飾とみなされ、識別性がないとして原査定で拒絶された。請求人はブランドアイコンであると主張し、当審でその識別性が改めて比較検討されている。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標1は、五角形の外形と内部の弓形図形が酷似しており、細かな差異は混同のおそれを否定する理由にならないため、両者は非常に強い共通性が認められ、類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、ホームベース形のポケット外周に沿った二重のステッチと、中央下部から左右に延びる二本のアーチ状ステッチという基本的な構成が一致しており、引用商標の著名性も考慮すると、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるため、両商標は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、ポケットの形状や内部のステッチの細かな差異があるものの、商品の特性上、需要者はミリ単位の相違を重要な要素として認識しないため、これらの差異は混同のおそれを否定する理由にはならないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、五角形の外形と弓形の図形という基本的な構成において非常に強い共通性を有しており、細かな差異は需要者の混同のおそれを否定する理由にはならないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標であるスニーカーの甲の側面における「U台形図形」の位置商標は、単純な図形ではなく、ありふれた形状でもない。スニーカー業界では、甲の側面のロゴマークが自他商品の識別標識として認識されており、本願商標も需要者が単なる装飾や模様として認識するにとどまらず、出所表示として機能すると判断された。
AIによる争点要約
被服等の需要者は、比較的高額な商品や運動用の衣服等を購入する際には、商品の選択・購入に際して高い注意を払うと判断された。特に、サイズ、価格、下げ札、品質、材質などを確認するため、商標やブランドの表示を見落とすことは考えにくいと結論付けられた。
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