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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号「周知外国商標の不正目的」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13368号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13368号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知外国商標の不正目的
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13368号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知外国商標の不正目的」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、「マリエフランセ」の片仮名文字と「MARIE FRANC」の欧文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として平成5年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成6年6月21日の手続補正書をもって「フランス製の洋服,フランス製のコート,フランス製のセーター類,フランス製のワイシャツ類,フランス製の寝巻き類,フランス製の下着,フランス製の水泳着,フランス製のエプロン,フランス製の靴下,フランス製の毛皮製ストール,フランス製のショール,フランス製のスカーフ,フランス製の手袋,フランス製のネクタイ,フランス製のネッカチーフ,フランス製のマフラー,フランス製のナイトキャップ,フランス製のヘルメット,フランス製の帽子,フランス製のガーター,フランス製のバンド,フランス製のベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、登録異議の申立がなされた結果、「登録異議申立人であるマリー・クレール・アルバンは、仏国に所在する法人であり、女性向けファッション雑誌「MARIE CLAIRE」誌、「ELLE」誌と並ぶフランスの3大女性雑誌「MARIE FRANCE」誌の出版を中心として、各種商品のファッションをはじめ生活全般にわたる情報を紹介していること、該MARIE FRANCEは、仏国において、1944年に創刊された女性雑誌の名称として使用されて以来、現在まで継続して使用されていて、その発行部数は1980年代には約52万部を数えていること等が認められる。そして、本願商標の出願時には、雑誌「MARIE FRANCE」が、仏国においては、周知著名であったものと推認される。また、本願商標の指定商品であるフランス製の洋服をはじめとするフランス製の各種身回品等は、ファッションに関して、該女性雑誌の掲載内容と密接な関連があるというのが相当である。してみれば、仏国において周知著名な商標と同じ文字をその構成中に含む商標を我が国で出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反するものというべきであり、かつ、その行為には不正の目的があるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

「マリエフランセ」の片仮名文字と「MARIE FRANCE」の欧文字を二段に書してなる本願商標は、「MARIE CLAIRE(マリークレール)」、「ELLE(エル)」等と並ぶフランス国の代表的な女性月刊誌の名称「マリーフランス(MARIE FRANCE)」を表示してなるものと認め得るものである。そして、マリーフランス(MARIE FRANCE)誌は、1944年に週刊誌として創刊され、その発行部数は1980年代には約52万部に達しており、本願商標の出願時には、フランス国において周知著名であったものと認め得るものである。

また、マリーフランス(MARIE FRANCE)誌の掲載内容は女性のファッションが中心であるから、本願商標の指定商品である被服はその掲載内容の中心となるものであり、両者は強い因果関係にあるものとみるのが相当である。

してみれば、フランス国において周知著名な商標と同一の文字を有してなる商標を我が国において出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反し、かつ、その行為には不正の目的があるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第19号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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