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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SMARTKEYLESS」の称呼類似性における要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91219(T2000−91219/J7))

審判番号
異議2000−91219(T2000−91219/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTKEYLESS」
争点(論点)
称呼類似性における要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91219(T2000−91219/J7)・異議)は、本件商標「SMARTKEYLESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における要部抽出」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4411771号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4411771号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4411771号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月8日に登録出願され、標準文字により「SMARTKEYLESS」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年5月27日に登録出願され、「SMAT」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3207380号商標及び別記に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願された平成10年商標登録願第105821号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、同書体、同大の文字をもって「SMARTKEYLESS」と一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スマートキーレス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「KEYLESS」の文字部分が「鍵のない、無鍵の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、機能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものといい難いところであり、むしろ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「スマートキーレス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用できない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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