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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TOURNAMENT」:「トーナメント」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90095(T2001−90095/J7))

審判番号
異議2001−90095(T2001−90095/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOURNAMENT」
争点(論点)
「トーナメント」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90095(T2001−90095/J7)・異議)は、本件商標「TOURNAMENT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「トーナメント」の品質表示性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4429112号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4429112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4429112号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOURNAMENT」の欧文字と「トーナメント」の仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年4月24日に登録出願され、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成12年11月2日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標をその指定商品中の「運動用具」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にトーナメントモデルという商品の品質を表示する語と認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは、あたかもトーナメントモデルであるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当し、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、「TOURNAMENT」、「トーナメント」の文字よりなるところ、これら文字は「競技、試合、勝ち抜き試合」の意味合いをもって親しまれた平易な英語または外来語と認められる。

申立人は、本件商標は単にトーナメントモデルという商品の品質を表示するにすぎない旨主張し甲各号証を提出しているが、それら証拠によれば、「トーナメント」(TOURNAMENT)の文字が「ゴルフ用具」について、「トーナメントモデル」、「トーナメント使用モデル」、「トーナメントプロも愛用」、「プロもトーナメントで使用している」、「トーナメントギアという発想」、「トーナメントから生まれた」等と用いられ、あるいは、「テニス用具」について、「トーナメントプロ使用」、「トーナメントプレーヤーモデル」、「トーナメントプロプレーヤーのためのモデル」、「トーナメントモデル」等と用いられている点は認め得るとしても、これら文字(語)が単独で前記各用例におけると同様の意味合いにおいて認識・理解され、かつ、その意味合いをもって使用されているとする点は明らかでなく、また、その証拠も見出せないから、それら証拠によっては、本件商標より直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとの点を認めるに十分でない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中の「運動用具」について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできないし、また、それら商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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