1 本願商標
本願商標は、「みそとん麺」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年1月15日登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年11月15日付け手続補正書により「中華そばのめん,即席中華そばのめん」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中の『麺』の文字部分が、本願指定商品中、穀物の加工品に包含される『中華そばのめん,即席中華そばのめん』等を指称する語であることから、これを本願指定商品中、例えば『中華そばのめん,即席中華そばのめん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、当該商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。