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結論

勝訴(請求認容)

商標「進研キャリアアップゼミ」と「shinken」の称呼類似と要部認定(第4条第1項第11号|審判無効2001−35390(T2001−35390/J3))

審判番号
無効2001−35390(T2001−35390/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「進研キャリアアップゼミ」引用商標「shinken」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2001−35390(T2001−35390/J3)・無効)は、本件商標「進研キャリアアップゼミ」と引用商標「shinken」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第3351828号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第3351828号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3351828号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年8月9日に登録出願、「進研キャリアアップゼミ」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同9年10月17日に設定の登録がされたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効を述べる理由に引用する登録商標は、次の(1)及び(2)に示すとおりである。

(1)平成4年9月3日に登録出願、別掲に示すとおり、「shinken」の欧文字と図形を組み合わせてなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定の登録がされている登録第3371242号商標(以下、「引用商標1」という。)。

(2)平成4年9月3日に登録出願、「進研」の文字を横書きしてなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定の登録がされている登録第3371243号商標(以下、「引用商標2」という。)。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

(1)無効事由

本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)無効原因

本件商標は、「進研キャリアアップゼミ」の文字を書してなるところ、「進研」と「キャリアアップゼミ」の文字の字形を異にするから、これより単なる「シンケン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、図形の中央に「shinken」の文字を書してなるから、これより「シンケン」の称呼を生じ、引用商標2は、「進研」の文字を書してなるから、これより「シンケン」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と各引用商標とは、「シンケン」の称呼を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。

そして、本件商標に係る指定役務と各引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、「進研キャリアアップゼミ」の文字を書してなるところ、これを構成する「進研」の漢字と「キャリアアップゼミ」の片仮名文字の各部分は、その文字の相違により視覚上必ずしも一体のものとしてのみ把握されるものとはいえないものである。また、「進研」の文字部分からは特定の意味合いを看取し得ない一方、本件指定役務の関連業界において「ゼミ」の文字が「セミナー」と同義語として使用され、さらに、「現在持っている以上の資格や能力を身につけるための講習会」等の意味合いを表す語として「キャリアアップセミナー」の語が普通に使用されていることからすれば、本件商標構成中の「キャリアアップゼミ」の文字部分に接する取引者、需要者は、これを「キャリアアップセミナー」と同じ意味合いを表したものと理解するとともに役務の内容を表示する部分と認識するに止まり、「進研」の文字部分を自他役務の識別標識と把握し、その称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標からは単に「シンケン」の称呼も生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標1は、別掲に示すとおり、「shinken」の文字を書し、その上下に直線と円とで構成される色彩を施した図形を配してなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情は見出せないものであって、中央に顕著に表された欧文字部分は、他の部分から独立しても自他役務識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、これよりは「シンケン」の称呼を生じるものである。

また、引用商標2は、「進研」の文字よりなるから、構成文字に相応して「シンケン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と各引用商標は、いずれも「シンケン」の称呼を生ずるものであるから、称呼上類似の商標といわなければならない。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、観念の点を考慮してもなお、称呼において彼此紛れるおそれがあり、かつ、両者は同一又は類似の指定役務について使用するものであるから、結局、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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