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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部認定と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18889号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18889号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PEOPLE」
争点(論点)
要部認定と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18889号・不服)は、本件商標と引用商標「PEOPLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部認定と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「クライアントサーバアーキテクチャ・リレーショナルデータベースインテグレーション・データベースマネージメント・データアクセス・データコントロール・グラフィックユーザインターフェース・その他のビジネスアプリケーションのためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路,クライアントサーバアーキテクチャ・リレーショナルデータベースインテグレー ション・データベースマネージメント・データアクセス・データコントロール・グラフィックユーザインターフェース・その他のビジネスアプリケーションのためのコンピュータプログラムが記録された磁気ディスク・光学ディスク・磁気テープ及び光学テープ」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3339920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PEOPLE」の文字を書してなり、平成6年7月18日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成9年8月15日に設定登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり、ブロック体で書した「PEOPLE」の文字を上段に、筆記体で書した「Soft」の文字を下段に、両者が少し重なるように表示してなるものであるところ、両文字の書体は大きく異なるものであるから、視覚上全体が常に一連一体のものとして把握されるとは言い難いものである。そして、構成中上段にブロック体で明確に表された「PEOPLE」の文字部分は、「人びと」の意味を有するものとして一般に親しまれ馴染まれている平易な英単語であるのに対し、その上部が一部上段の文字に重なるように筆記体で表された下段の「Soft」の文字部分は、一見しては判読し難いものであって、視覚印象も弱いといえる。また、「soft」の語は、本願指定商品を取り扱う業界において、コンピュータに関するプログラム・手順・規則およびそれに関する文書類の総称である「software」の略語として普通に使用されていることからすれば、本願商標構成中の「Soft」の文字自体は、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能は乏しいものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「PEOPLE」の文字部分に注目し、それより生じる「ピープル」の称呼をもって、取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「PEOPLE」の文字部分に相応して、「ピープル」の称呼及び「人びと」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、「PEOPLE」の構成文字に相応して、「ピープル」の称呼及び「人びと」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ピープル」(人びと)の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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