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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRIMERICA」の商標の周知性と混同(第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2001−90980(T2001−90980/J7))

審判番号
異議2001−90980(T2001−90980/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRIMERICA」
争点(論点)
商標の周知性と混同
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第36類・第39類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90980(T2001−90980/J7)・異議)は、本件商標「PRIMERICA」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性と混同」です。指定商品・役務は第36類・第39類・第42類に属します。特許庁は「登録第4510005号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4510005号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月19日に登録出願、「PRIMERICA」の欧文字と「プライメリカ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第36類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件異議申立人、ザ プルデンシャル インシュアランス カンパニー オブ アメリカは、保険業、不動産、証券、銀行業務など多岐に渡る事業を展開する世界最大級の総合金融グループである。

そして、そのグループが使用する「Prumerica」(以下「使用商標」という。)は、周知著名な商標となっているから、本件商標は、使用商標が使用されている保険業務、証券業務を含むものであり、商標法第4条第1項第10号に該当する。

また、周知著名になっている使用商標の著名性は、その他の第36類の指定役務に及ぶことになるから、同第15号にも該当する。

さらに、本件商標権者は金融関連業者であり、高名な主要ブランドの使用商標を聞き及んでいたものと推測され、使用商標の著名性に便乗せんとする不正の意図が窺えるから、本件商標は、同第19号にも該当する。かつ、同第7号にも該当する。

したがって、本件商標の指定役務中、第36類の登録を取り消す旨の決定を求める。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第4号証をみるに、申立人は、我が国において、プルデンシャル生命保険株式会社、プルデンシャル投信株式会社等の関連会社を経営し、申立人又は日本における関連会社の商号の一部である「プルデンシャル」は、その略称として周知著名であることは否定し得ないところである。

しかしながら、申立人が「プルデンシャル」と同様に使用商標も周知著名である、と主張する甲第5号証ないし甲第9号証、甲第13号証及び甲第14号証をみるに、これらは、イタリア国、ポーランド国、フィリピン等における関連カタログ、パンフレット等であり、我が国において使用されている証左はないから、これをもって、使用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において需要者、取引者に広く知られ周知著名に至っていたものと認めることはできない。

さらに、甲第11号証及び甲第12号証をみると、アメリカの金融グループ会社(Primerica Financial Services)が「PRIMERICA」の商標を使用していること、我が国における金融関係者のニュースリリースにおいて「プライメリカ」はブランド名として記載されていることは認め得るとしても、この証左のみをもって、「PRIMERICA」又は「プライメリカ」が本件登録出願時には、我が国において広く知られていたものということはできない。

そうとすれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人の使用商標を想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

また、本件商標権者が使用商標の著名性に便乗しようとする不正の意図があったものと断定することはできない。そして、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとする理由も見あたらない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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