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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標の認定と商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20280号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20280号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の認定と商品類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20280号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の認定と商品類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOT WHEELS」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成10年9月14日に登録出願、指定商品については、当審において平成11年12月17日付けの手続補正書により、第18類「 皮革,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国カリフォルニア州在住のマッテル インコーポレーテッドが商品『自動車おもちゃ』等に使用している著名な商標『HOT WHEELS』(以下「引用商標」という。)の文字よりなるものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは需要者は、前者の業務に係る商品又は何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、引用商標を著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

そして、本願商標の指定商品と、引用商標を使用している「自動車おもちゃ」等の商品とでは、その属する業種業態(分野)が異なり、かつ、その用途、目的、品質(内容)等を著しく異にするものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の「マッテル インコーポレーテッド」又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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