1 本願商標
本願商標は、「あさひ ゆたか」の平仮名文字及び「旭豊」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,鍋もの用の詰合せ材料,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年8月25日、同11年11月15日及び同14年12月5日付け提出の手続補正書により、3回に亘り補正がなされ、最終的には、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,肉製品・魚介類を主体とした鍋物用詰合せ材料,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4269621号商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。