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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼と外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18087号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18087号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「I N E」
争点(論点)
欧文字の称呼と外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18087号・不服)は、本件商標と引用商標「I N E」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼と外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月9日に出願された平成10年商標登録願第18392号の分割出願として、第28類「おもちゃ時計,ころがしおもちゃ,ゼンマイおもちゃ,電気式おもちゃ,フリクションおもちゃ,ブローチ,呼び子,レバーアクションおもちゃ,その他の金属製おもちゃ,板物おもちゃ,抜き物おもちゃ,箱物おもちゃ,ひき物おもちゃ,その他の木製又は竹製のおもちゃ,色紙,写し絵,折り紙,紙風船,着せ替え,切り抜き,千代紙,ぬり絵,その他の紙製おもちゃ,縫いぐるみ,その他の布製おもちゃ,型押しおもちゃ,張り合わせおもちゃ,吹き込みおもちゃ,その他のプラスチック製おもちゃ,型物おもちゃ,ゴムまり,薄層物おもちゃ,焼き物おもちゃ,その他のゴム製おもちゃ,オルゴール,鉄琴,ハーモニカ,ピアノ,木琴,その他のおもちゃ楽器,組み立てセット,大工道具セット,ままごとおもちゃ,その他のセットおもちゃ,縁起くまで,お手玉,おはじき,おもちゃのけん銃,おもちゃの面,おもちゃ花火,きびがら,クリスマスツリー,こいのぼり,子供用片足スクーター,自動車型幼児用四輪車,シャボン玉おもちゃ,たこ,粘土,羽子板,羽根,ビー玉,目なしだるま,揺り木馬,幼児用三輪車,幼児用プール,輪投げ,その他のおもちゃ,おすわり人形,五月人形及びその附属品,こけし人形,さくら人形,日本人形用被服,ひな人形及びその附属品,その他の日本人形,洋人形用被服,フランス人形,マスコット人形,その他の西洋人形,その他の人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、同11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4083793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「I N E」の文字を書してなり、平成7年9月29日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,検索用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真を録画した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「I」、「n」、「e」の各欧文字を中黒「・」を介して「I・n・e」と書してなるところ、その中黒「・」は、単に上記各欧文字の区切り符号として理解されることから、各欧文字を一字一字区切って「アイエヌイー」と称呼するのが通常と認められる。

そして、請求人は、本願商標は「被服」を中心とした商品に使用された結果、「インエ」と称呼されるものとの認識が取引者、消費者に浸透してきている旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出しているが、同証拠によっては本願商標がその指定商品の取引者、需要者の間にまで広く認識され、「インエ」の称呼をもって親しまれているとは認め得ない。 そうとすれば、本願商標は、「インエ」と称呼される場合があるとしても、これより「アイエヌイー」の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、「I」、「N」、「E」の各欧文字を書してなるから、該文字に相応して「アイエヌイー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、同一の称呼「アイエヌイー」を生ずるものといわなければならない。

さらに、本願商標と引用商標は、同一配列の欧文字3字「i(I)」、「n(N)」、「e(E)」を観念させるものであり、外観上の近似性も否定しがたいことから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」と類似の商品が含まれていると認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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