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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8022号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8022号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8022号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューピー」の片仮名文字と「サラダバー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第31類「海草類,果実,野菜」を指定商品として、平成9年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2719131号商標は、「Saladaバー」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(加工野菜及び加工果実を除く)」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成3年2月25日に登録出願(原出願:商願昭63−100583号(商標出願公告平8−45015号)、出願日:昭和63年9月1日)され、平成9年1月31日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「キューピー」の文字と「サラダバー」の文字とを二段に書してなるものであるところ、その構成中の「キューピー」の文字部分は、請求人(出願人)の商号の略称を表すものとして、食品関係の取引者、需要者の間に知られているものと認められるから、本願商標にあっては、該文字部分が強い自他商品の識別機能を有する部分であるといえる。

一方、構成中の「サラダバー」の文字部分は、「レストランなどでセルフサービスによってサラダを客に提供するコーナー」(甲第1号証)を意味するものとして一般に使用されているばかりでなく、本願の指定商品の分野においても、例えば、生野菜等を好みの量だけ購入することを対象とした商品や場所(コーナー)について、「サラダバー」等のように、商品の用途を表示するためのものとして使用されている場合もあるところから、自他商品の識別力の点からみれば、「キューピー」の文字部分に比べて弱いものということができる。

してみると、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「キューピーサラダバー」の称呼のほか、「キューピー」の文字部分より単に「キューピー」の称呼を生ずると認められるとしても、「サラダバー」の文字部分より単に「サラダバー」の称呼をも生ずるとすることはできない。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「サラダバー」の称呼、観念を生ずるものである。

してみると、本願商標より生ずる「キューピーサラダバー」若しくは「キューピー」の称呼と引用商標より生ずる「サラダバー」の称呼は、構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により、明瞭に聴別し得るものである。

また、引用商標は、「サラダバー」の観念を生ずるものであるから、単に「サラダバー」のみの観念を生じない本願商標とは、観念上相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成よりみて外観上区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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