1 本願商標
本願商標は、「RIBODOCK」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同13年1月26日及び同13年11月22日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」及び第42類「科学・技術・生産に関する試験・検査・分析・調査及び研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4157488号商標(以下『引用商標 』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。