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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「誇称表示と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2606(T2002−2606/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2606(T2002−2606/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2606(T2002−2606/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYALNONY」と「ROYALNONI」の欧文字及び「ロイヤル ノニ」の片仮名文字を三段に書してなり、第32類に属する願書に記載の指定商品を指定して平成12年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年7月30日付け手続補正書において、「ノニを使用してなる清涼飲料,ノニを使用してなる果実飲料,ノニを使用してなる野菜ジュース,ノニを使用してなる乳清飲料」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の誇称表示と認められる『ROYAL』『ロイヤル』と『タヒチなどのポリネシア諸島において、伝統的に健康促進の目的、又は、治療薬として使用されている植物、ノニ(学名「モリンダ・シトリフォリア」)』を認識、理解する『NONY』『NONI』『ノニ』の文字からなるものであるから、これをその指定商品中『ノニを使用してなる清涼飲料,ノニを使用してなる果実飲料,ノニを使用してなる飲料用野菜ジュース,ノニを使用してなる乳清飲料』に使用しても、単に商品の品質の良さと原材料を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ROYALNONY」「ROYALNONI」及び「ロイヤル ノニ」の文字よりなるところ、構成中、最上段に書された「ROYALNONY」の文字は、そのうちの「NONY」が特定の語義を有する成語とはいえないから、前半の「ROYAL」と結合した一体不可分のものと認識され、全体として特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する「ROYALNONY」の文字が、補正後の指定商品について、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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