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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13932(T2000−13932/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13932(T2000−13932/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13932(T2000−13932/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コラーゲンやわらかスティック」の文字(標準文字)を書してなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。

2 原審の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、原材料を表示する『コラーゲン』と『堅くないさま』を意味する『やわらか』と『棒状の物』を意味する『スティック』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中『コラーゲンを含有してなる柔らかいスティック状の商品』に使用しても、単に商品の原材料、形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「コラーゲンやわらかスティック」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「コラーゲン」の文字部分は、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種」を意味する語(岩波書店発行「広辞苑第5版」)であって、健康食品、化粧品をはじめ、飼料などの原材料の一つとして普通に用いられていることは、先の狂牛病の一連の事件などから、一般世人の間でもよく知られているものといえる。

また、「やわらか」の文字部分は、「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。」などの、また、「スティック」の文字部分は、「棒。棒状のもの。」などの意味を有する語(いずれも、前出「広辞苑第5版」)として、いずれの語も日常的に使用されている語であって、本願の指定商品との関係からみれば、「やわらか」の文字部分は、商品が柔らかく食べやすいものであることを表すものとして、また、「スティック」の文字部分は、棒状の商品、あるいは棒状(スティックタイプ)の包装用パックに充填された商品を表すものとして理解されるというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「コラーゲン」、「やわらか」、「スティック」の各文字部分をそれぞれ商品の原材料、品質、形状を表示したものと理解し、全体として、「コラーゲンを原材料に使用し、柔らかいスティック状の商品」、あるいは「コラーゲンを原材料に使用し、柔らかい商品であって、スティックタイプの包装用パックに充填された商品」などの意味合いを表したと理解するにとどまり、自他商品を識別する商標とは認識し得ないといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「コラーゲンを原材料に使用し、柔らかいスティック状の商品」若しくは「コラーゲンを原材料に使用し、柔らかい商品であって、スティックタイプの包装用パックに充填された商品」について使用しても、単に商品の原材料、品質、形状を表示するにすぎないものであって、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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