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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PENJECT」:語尾「OR」の有無と商標類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−13827(T2001−13827/J1))

審判番号
不服2001−13827(T2001−13827/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PENJECT」引用商標「PENJECTOR」
争点(論点)
語尾「OR」の有無と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13827(T2001−13827/J1)・不服)は、本件商標「PENJECT」と引用商標「PENJECTOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾「OR」の有無と商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PENJECT」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成12年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3209271号商標(以下「引用商標」という。)は、「PENJECTOR」の文字を横書きしてなり、平成5年11月25日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ペンジェクト」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ペンジェクター」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずるものと認められる「ペンジェクト」の称呼と引用商標から生ずる「ペンジェクター」の称呼とを対比すると、両称呼は、語頭から第5音までの「ペンジェク」の音を同じくし、語尾音において「ト」と「ター」とが相違するものである。

しかしながら、相違する語尾音「ト」と「ター」は50音図の同行に属する近似音であるばかりでなく、「タ」に付随して発音される長音(ー)は独立した1音として明確に聴取され難い音である。

そうとすれば、語尾における「ト」と「ター」の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

そして、両商標は、その構成を対比するに「PENJECT」の部分を共通にすることから、外観上の差異は顕著とはいえないものである。

さらに、本願商標と引用商標の構成中相違する部分である語尾「OR」の有無について検討するに、たとえば「PROTECT/プロテクト(保護する)」と「PROTECTOR/プロテクター(保護するもの)」、「PROJECT/プロジェクト(計画)」と「PROJECTOR/プロジェクター(計画者)」、「DIRECT/ディレクト(監督する)」と「DIRECTOR/ディレクター(監督)」のごとく、両者から生ずる意味内容が極めて酷似している語が日常的に親しまれ使用されているものであるから、たとえ本願商標と引用商標の両商標が造語であるとしても、両者は何らかの関係を有するものと取引者、需要者に想起させることも少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼上類似する商標であって、かつ、外観、観念においても顕著な差異を有するものとはいえない。

そして、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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