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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24930(T2002−24930/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24930(T2002−24930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24930(T2002−24930/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノサプリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月9日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月20日付け手続き補正書により「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

1 原査定の拒絶の理由

原査定は、「(1)本願商標は、登録第4613564号商標及び登録第4601878号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったものであり、また、指定商品の表示についても、その内容及び範囲が明確になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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