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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12332(T2003−12332/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12332(T2003−12332/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12332(T2003−12332/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファータ」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年7月2日付け手続補正書をもって、第20類「ベッド用介助ポール,ベッド用介助バー,ベッド用介助フレーム,その他の介助用家具,その他の家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,びょうぶ,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1945969号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ファタ」と「FATA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年3月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3298245号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ファータ」と「FATA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年6月30日に登録出願、第21類「しょうゆ注し,ソース注し,卓上トレー,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4468688号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FATA」と「ファータ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年4月20日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「寝具類」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年1月15日になされて、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

他方、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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