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結論

勝訴(請求認容)

商標「PIAT」の周知商標と他人の業務(第4条第1項第15号|審判不服2002−4241(T2002−4241/J1))

審判番号
不服2002−4241(T2002−4241/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PIAT」
争点(論点)
周知商標と他人の業務
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4241(T2002−4241/J1)・不服)は、本件商標「PIAT」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と他人の業務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIAT」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係上、フランスブルゴーニュワインのシッパー名として知られる『PIAT』を認識させる『PIAT』の文字を表示してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「PIAT」の文字よりなるところ、請求人(出願人)は、その提出に係る証拠及び当審において職権もって調査した資料によれば、1849年に設立されたワイン販売会社であって、フランス・ブルゴーニュ地方のブドウ栽培者からワインを買いつけ、それをそのまま、或いは独自にブレンド、樽詰めし出荷する業者、いわゆる「ワイン シッパー(ネゴシアン)」と認められる。

そして、当該請求人は、本願商標と綴りを同じくする「PIAT」の文字を顕著に表した商標をはじめ、商標「PIAT D‘OR」を使用して、ワイン販売に関して世界的に営業活動をしているものであり、我が国においても上記商標に加え、「ピアドール」ないし「ピア・ワイン」の片仮名表記を使用して、南仏ワインを販売している周知な事実がある。

してみると、原査定の拒絶の理由でいう「ワイン シッパー」は、本願商標の出願人(請求人)本人と認められるから、商標法第4条第1項第15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標...」における「他人」とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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