sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「EZFixer」の結合商標の造語性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−5480(T2002−5480/J1))

審判番号
不服2002−5480(T2002−5480/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EZFixer」
争点(論点)
結合商標の造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5480(T2002−5480/J1)・不服)は、本件商標「EZFixer」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZFixer」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「写真用定着液」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『EZFixer』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中前半部の『EZ』の欧文字2字は、商品の品番等を表す記号・符号の一類型を認識させるとともに、その他には、『簡単な、易しい』等の意味を有する英語の『easy』の略を理解させるものであり、また、後半部の『Fixer』の文字は、その指定商品との関係においては『定着液』を意味するものであるから、本願商標よりは、『商品の品番EZに係る写真用定着液』あるいは『簡単に処理できる写真用定着液』の意味合いを理解させるにとどまり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EZFixer」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、たとえ、該構成中「EZ」の文字が、原査定説示のごとく、商品の品番等を表す記号、符号の一類型、又は、「簡単な、易しい」等を意味する英語「easy」の略語であり、及び、「Fixer」の文字が、「定着液」を意味する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標は、むしろ、全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「EZFixer」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。