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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CLEANBURN」の商標の称呼・外観類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−1238(T2003−1238/J1))

審判番号
不服2003−1238(T2003−1238/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLEANBURN」
争点(論点)
商標の称呼・外観類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−1238(T2003−1238/J1)・不服)は、本件商標「CLEANBURN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEANBURN」の文字を標準文字で書してなり、第1類「粉末金属及びセラミックスを処理するための化学品・ポリマー及び誘導製品,化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成13年10月12日(パリ条約による優先権主張2001年4月12日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第4303911号商標(以下「引用A商標」という。)は、「クリーンバン」の文字を標準文字で書してなり、平成10年7月6日に登録出願、第1類「化学剤」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4303912号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CLEANBAN」の文字を標準文字で書してなり、平成10年7月6日に登録出願、第1類「化学剤」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

(2)本願商標の指定商品、「粉末金属及びセラミックスを処理するための化学品・ポリマー及び誘導製品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、「CLEANBURN」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「クリーンバーン」の称呼が生ずるものである。

一方、引用A商標は「クリーンバン」、引用B商標は「CLEANBAN」の文字をそれぞれ書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「クリーンバン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリーンバーン」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「クリーンバン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む「ク」「リ」「ー」「ン」「バ」「ン」の音を同じくし、異なるところは、「バ」の長音「ー」の有無にあるところ、称呼の後半に位置することとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものということができず、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観において相違し、また、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

次に、本願商標の「CLEANBURN」の外観と引用B商標の「CLEANBAN」の外観とを比較するに、両商標は、語頭からの6文字を含む「C」「L」「E」「A」「N」「B」「N」の7文字を同じくし、異なるところは、「B」と「N」の間に位置する「UR」と「A」の文字部分にあるところ、該文字部分に差異を有するとしても、前記7文字及びその配列をことごとく同じくするものであるから、外観上において類似するものである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、外観及び称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

そして、本願の指定商品中「粉末金属及びセラミックスを処理するための化学品・ポリマー及び誘導製品」については、平成15年4月14日付け手続補正書における商品説明により、本願のその余の指定商品に包含されるものと認められるものである。

したがって、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、上記手続補正書において、引用各商標の譲渡交渉を理由に審理の猶予を求めているが、該譲渡交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する

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