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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類否と「ちゃん」付加」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9942(T2002−9942/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9942(T2002−9942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類否と「ちゃん」付加
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9942(T2002−9942/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否と「ちゃん」付加」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほそ身ちゃん」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年4月17日付け手続補正書をもって、第29類「スッポン・まむし・牡蛎・しじみ・深海ザメ・カニ・カニ甲羅・サソリ・青身魚の脂又はこれ等食肉又は魚介類の抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,肉製品,昆布等の海藻又はその抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工水産物,メグスリの木・モロヘイヤ・ギムネマシルベスタ・オオバコ・ガルシニア・センナ・クロレラ・バナバ・ドクダミ・ルイボス・はす・あした葉・アロエ・よもぎ・すぎな・クマ笹・イチョウ葉・ビワ・ウコン・朝鮮人参・にんにく・霊芝・ヒバマタ・キダチアロエ・たまねぎ・シソ・唐辛子・紅麹・西洋オトギリ草・桑の葉・生姜又はこれ等植物の抽出エキスのうち1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工野菜及び加工果実,鶏卵抽出エキスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工卵,食用油,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,ロイヤルゼリー又はプロポリスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,ハトムギ・大麦・とうもろこし・大豆・玄米又はこれ等穀物の抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,穀物の加工品,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2182571号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FLOUVEIL」と「ほそみ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月14日に登録出願、第32類「ミルクプロテイン、サイリウム、ハトムギエキス、アミノ酸、ビタミンB1・B2・B6、ピロリン酸第2鉄、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ブドウ糖を主原料とし粉末状にしてなる加工食品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2182572号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FLOUVEIL」と「細身」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月14日に登録出願、第32類「ミルクプロテイン、サイリウム、ハトムギエキス、アミノ酸、ビタミンB1・B2・B6、ピロリン酸第2鉄、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ブドウ糖を主原料とし粉末状にしてなる加工食品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4080299号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ほそみ」の文字を書してなり、平成8年2月7日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料,香辛料,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ほそ身ちゃん」の文字を書してなるところ、各構成文字は同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、「ほそ身」の文字とそれを擬人化する敬称、愛称を表す「ちゃん」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ホソミチャン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ホソミチャン」の称呼と引用AないしC商標より生ずることが明らかな「ホソミ」の称呼を比較するに、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用AないしC商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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