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結論

勝訴(請求認容)

商標「VIDEOVISION」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−19045(T2002−19045/J1))

審判番号
不服2002−19045(T2002−19045/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VIDEOVISION」
争点(論点)
「VIDEOVISION」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19045(T2002−19045/J1)・不服)は、本件商標「VIDEOVISION」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「VIDEOVISION」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIDEOVISION」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第1類及び第9類に属する商品を指定して平成13年7月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ビデオ装置とテレビとを1体化したもの』の意味合いを認識する『VIDEOVISION』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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