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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」のBOURBON商標の誤認性(第4条第1項第16号|審判異議2004−90353(T2004−90353/J7))

審判番号
異議2004−90353(T2004−90353/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」
争点(論点)
BOURBON商標の誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90353(T2004−90353/J7)・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BOURBON商標の誤認性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4754128号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4754128号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4754128号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月9日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの、以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段に「BOURBON」の文字を書してなり、その下に「CRUNCHCRUNCH」の文字を、さらにその下に「クランチクランチ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中やや小さく書された「BOURBON」の欧文字は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることはできず、その証左もない。かえって、各種英和辞典によれば、本件商標中の「BOURBON」の文字部分と同じ綴り字の「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」、「ブルボン家(フランス王朝)」等を意味する語として掲載されていることが認められる。

さらに、本件商標権者である「株式会社ブルボン」は、その取扱いに係る「ビスケット、米菓」等について「ブルボン/BOURBON」商標の使用をする企業として、菓子の分野の取引者、需要者の間で相当程度知られているものと認められる。

上記事情を総合すると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該「BOURBON」の文字部分より直ちに「バーボンウイスキー」を認識するというより、むしろ、「株式会社ブルボン」の製造・販売に係る商品に使用される商標、若しくは「ブルボン家(フランス王朝)」として認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その取引者、需要者にバーボンウイスキーを使用した商品であると認識されるおそれはないものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものある。

よって、結論のとおり決定する。

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